債務整理前提知識2

債務整理前提知識(1)では、債務整理手続の基礎知識である「利息のからくり」について解説しましたが、次に『各債務整理手続きをご自身で行う場合』と『専門家に依頼した場合』の比較を中心に解説していきます。

認定司法書士若しくは弁護士が受任通知を出す場合には、「取立禁止効」という効力が認められます。

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受任通知とは

受任通知とは、認定司法書士若しくは弁護士が依頼人(債務者)の代理人となったことを各債権者に通知する為に作成する書面です。これにより、債権者は、「○○さんには代理人として△△先生が就いた」ということを知ることになります。

受任通知の効力(取立禁止効)

認定司法書士や弁護士が受任通知を送付した後は、債権者への返済は一時的(場合によっては永久に)に止める事ができます。(取立禁止効)

すると、この停止期間に落ち着いて債務調査を行うことができますし、また、申立費用等の実費や専門家費用などを準備することもできるようになるわけです。

各債務整理手続における受任通知の効力

受任通知の取立禁止効が、各債務整理手続きにおいて具体的にどのように働くのかは以下のとおりです。

●任意整理の場合

通常各債権者との和解が成立するまで3ヶ月程度期間を要しますが、和解が成立するまでは、債権者への支払はなくなります。

●個人民事再生の場合

民事再生の場合は、通常、債権者への支払いが開始するまで、10ヶ月 程度要します。従い、その間は、債権者への支払いはなくなります。
但し、裁判所の管轄によっては、「積立て」という制度があり、毎月返済予定額を工面する必要があります。

●破産・免責手続の場合

自己破産手続きの場合、最終的に免責許可決定が裁判所から無事下りれば、以後の支払いがなくなるわけですから、結果的に、受任通知後は債権者に支払う必要はなくなります。

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