債務整理=任意整理とお考えの方が多いようですが、債務整理とは、広義では、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い金返還請求などの借金整理手続の総称を指し、狭義(一般的には)では、任意整理を指すようです。
任意整理は、自己破産や個人民事再生とは異なり、法律上定められているものではなく、(任意に行う)和解契約の一種に過ぎないため、便宜債務整理と呼称されるのでしょう。
なお、当サイト内では、債務整理を任意整理に限らず、広義の意味で使用しておりますので、ご注意願います。
現在、消費者金融及び信販会社の金利は、利息制限法を超えるものがほとんどです。
利息制限法を超過した利率で貸付を行うには、ある一定の要件(みなし弁済要件)を具備していなければなりませんが、この要件を満たしている会社は、非常に少ないのが現状です。
その為、適切な債務整理を行うには、法律上の負債金額を計算し直す作業が必要です。
消費者金融等に大きな利益をもたらしてきたいわゆる「グレーゾーン金利」が逆に借金の減額を可能にする要因なのです。
司法書士とは、国家資格である司法書士試験に合格し、各都道府県の司法書士会を通じて、日本司法書士会連合会に司法書士登録をした者を指します。
そして、認定司法書士とは、司法書士登録を受けた後さらに一定の研修・認定試験を経て、最終的に法務大臣から簡易裁判所の訴訟代理権付与に関する認可を受けた者を言います。
認定司法書士は、簡裁訴訟代理権を有する為、依頼人の経済状況に見合った債務整理を行うことができます。
借金を負うのは、何も自ら借入れた場合に限りません。相続により、被相続人の債務を継承する場合もあります。相続による債務継承の場合においては、迅速な対応が求められます。
(単純承認をした場合には、相続放棄や限定承認という方法を用いることが制限されます。)
原則として、通常通りの債務整理(任意整理/過払い金返還請求/個人民事再生/自己破産)から適切な方法を選択することになります。
(この場合、相続を承認するか否かの判断をする為、法律上の負債金額(借金等)の調査を迅速に行う必要があります。)
通常、被相続人が亡くなられた日より3ヶ月以内に借金の調査を行うことは困難ですので、相続の熟慮期間の伸長申立を速やかに行い、債務調査を行っていきます。
債務調査の結果により、単純承認/相続放棄/限定承認から適切な方法を選択することになるでしょう。
単純承認とは、プラスの財産も借金も全て継承することで、 ・何も手続を行わない場合 ・相続財産を処分した場合 等は単純承認が擬制されます。 |
相続放棄とは、プラスの財産も借金も一切継承しない旨を家庭裁判所に申述する手続です。(相続開始後3ヶ月以内) | 限定承認は、単純承認と相続放棄の中間に位置する手続です。 プラスの財産の限度で借金を継承する旨を相続人全員で家庭裁判所に申述する手続です。(相続開始後3ヶ月以内) |