任意整理手続は、以下の効果を目的として、各債権者(消費者金融・信販会社・銀行等)と裁判外(私的に)で協議・和解する最も基本的な債務整理手続です。
毎月安定収入があり、毎月借金返済に充てられる余力がある | ||||
現在、新たな借入れはせずに、毎月の返済を行っている | 家族等の援助が受けられる | |||
ほとんどの債権者との取引期間が5年以上ある | ||||
適している | |
債務調査の結果により OR 個人民事再生の検討 | |
債務調査の結果いかんいより OR 自己破産の検討 | |
自己破産の検討 |
任意整理には、
の2つの効果があります。
任意整理手続は、法律上の債務金額(引き直し金額)を基に、以後の支払い方法を債権者と協議する債務整理(借金整理)です。
任意整理では、上記A・B・C(取引期間)により結果が異なります。
A時点
2002年1月時点では、貸金業者からの請求金額は、残金372,327円であるのに対し、適正利率で再計算した場合には、残金272,469円になります。
つまり、減額効果は、372,327円-272,469円=99,858円となります。
B時点
2003年10月時点では、貸金業者からの請求金額は、残金196,639円であるのに対し、適正利率で再計算した場合には、残金5,252円になります。
つまり、減額効果は、196,639円-5,252円=191,387円となります。
C時点
2005年1月時点では、貸金業者からの請求金額は、残金10,469円であるのに対し、適正利率で再計算した場合には、過払金219,668円になります。
この場合、減額効果は、10,469円+219,668円=230,137円となります。
債権者と引直残金の支払方法を和解する際には、将来利息のカット(単純分割弁済)で申入れを行います。これが認められるか否かは、債権者次第ですが、特定調停の運用では、将来利息がカットされることが一般的であることから、任意整理でも、通常将来利息を付さない形での和解が成立します。
任意整理手続のデメリットは、事故情報として信用情報機関に搭載されてしまい、以後の借入れができなくなります。(いずれの債務整理手続にも共通します。)
当事務所規定
1社当たり 36,750円(税込) 減額報酬なし・分割払い対応
※司法書士・弁護士の報酬は、各事務所により異なります。
当事務所で、任意整理を受託し、実際に手続終了となるまでの一連の流れは以下のとおりです。