特定調停とは

特定調停は、各債権者と、負債金額及び以後の返済方法を裁判所の一室で話合う手続きです。但し、債権者と話し合うといっても、実際に債権者が裁判所に来ることはそれほどなく、実際の話し合いは、調停委員との間で行います。

特定調停MENU

特定調停と任意整理

特定調停は、任意整理手続に非常に近い手続と言え、任意整理手続きとの違いを捕らえることにより、特定調停の理解が深まります。

特定調停

任意整理

減額効果 利息制限法による引直金額

調停成立時までの利息・損害金
利息制限法による引直金額

※両手続も、債権者の合意が必要である点では共通です。

しかし、特定調停では、裁判官の職権による17条決定というのがあり、債務者から提案に合理性があるにもかかわらず、債権者が理由なしにこれを受入れない場合などは、決定というかたちで、話合いが成立したのと同様な効果を得られることがあります。
手続様態 裁判上での調停(和解)手続 裁判外での和解
債務名義化
※債務名義とは・・・

債務者が和解どおりの支払いをしなかった場合の事になりますが、その場合、最終的には、債権者は、債務者の財産に対して強制執行(差押え)をすることになります。ただし、執行手続きは、誰でも・いつでもできるというわけではなく、法律上、執行手続をするにも切符が必要です。債務名義とは、この切符の事だと考えてください。つまり、特定調停は、調停調書若しくは決定書という形で話合いの内容を書面化します。これは、一度裁判所を通過したものですから、支払いを怠った場合には、強制執行する切符を債権者に与えようということです。一方、任意整理は、裁判所を通さないので、この切符が債権者の手に渡る事はありません。

デメリット 信用情報に掲載されるため、以後借入れができなくなる。

特定調停の利点

特定調停のデメリット

  1. 1. 調停成立時までの利息・損害金が付加される運用が一般的なため、任意整理手続に比べて若干減額効果が下がる。
    • ※任意整理では、債権者との交渉次第では、和解成立までの利息・遅延損害金のカットが期待できる。
  2. 2. 自己破産や個人民事再生に比べれば、断然申立てが容易であるが、任意整理に比べれば、手間がかかり、また、裁判所に出頭しなければならず、時間を要する。
  3. 3. 過払い金が発生するケースでは、調停内で回収を図ることは、実務上困難であり、その場合、調停を取り下げるなどして、過払い訴訟を提起することが必要になる。その為、費用などが無駄になってしまう。
  4. 4. 調停の成立の場合は、調停調書・17条決定の場合は決定書が債務名義となってしまうので、調停の内容どおりの支払いを怠った場合には、給与等が差押えられる可能性がある。


特定調停の管轄

特定調停の申立てを行う裁判所は、どこでも良いというわけではなく、管轄のある裁判所に申立てなければなりません。

特定調停における裁判所の管轄は、債権者の住所地・本店所在地・営業所所在地等の簡易裁判所になりますが、債権者が複数の場合、そのうちの1つの裁判所にまとめて提出できます。

特定調停の必要書類

  1. 1. 財産状況を証する書面(給与明細・家計表など)
  2. 2. 債権者一覧表
  3. 3. 予納金・予納郵券(1社あたり、合計2,000円ぐらいです。)
  4. 4. 債権者の資格証明書(裁判所によっては、不要なところもあります。)

上記書類を申立書に添付して提出します。

特定調停の費用

※司法書士・弁護士の報酬は、各事務所により異なります。

申立費用

1社当たり、約2,000円

※詳しくは裁判所にお問い合わせください。

当事務所報酬

当事務所は、認定司法書士事務所であるため、原則として任意整理手続を行い、場合によって特定調停を利用する方法を採っています。

1社当たり、31,500円〜

※事案により異なります。

特定調停手続の流れ

認定司法書士及び弁護士においては、任意整理で解決を図ることが可能なため、特定調停はそれほど頻繁に利用する手続ではありません。従い、ここでは、本人申立てによる手続を想定してご説明します。

  1. 1.申立書作成・申立て

    申立書は、各裁判所に用意されています。

  2. 2.第1回審問期日

    第1回審問期日では、収入状況・負債状況等の生活状況を調停委員から質問されます。

  3. 3.第2回審問期日

    第2回審問期日では、債権者との交渉が開始します。但し、実際に相手方が出頭してくることは稀で、実際は調停委員が相手方と電話により話し合いをします。

  4. 4.調停調書・決定書の受領
  5. 5.返済開始

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