個人民事再生とは

個人民事再生手続は、任意整理手続と自己破産手続とのちょうど中間に位置する手続です。任意整理では、解決不能なケースでは、更なる減額が期待できる個人民事再生手続きを検討します。

個人民事再生 MENU

任意整理・自己破産との比較

個人民事再生手続解説の前に

個人再生手続には、小規模個人再生手続給与所得者等再生の2種類の手続きが用意されています。各手続で異なる部分がありますので、ここからは、どちらの手続についての説明なのか注意してください。

マークについて

小規模個人再生手続に関する事項
給与所得者等再生手続きに関する事項

小規模個人再生

〜小規模個人再生を中心に解説していきます。〜

個人民事再生減額効果小規模

小規模個人再生手続は、引直計算後の残金(最低弁済要件)及び申立人が所有する財産の総額(清算価値金額)の2つのものさしで返済金額が決まります。つまり、上記二つのものさしで算出された金額の高い方の金額を最低でも支払わなければなりません。

債権者請求金額 → 引直金額 → 最低弁済金額OR清算価値金額

最低弁済金額

基準債権額(負債金額) 最低弁済金額
100万円以下 債務総額全額
100万円以上 かつ 500万円未満 100万円
500万円以上 かつ 1500万円未満 基準債権金額の20%にあたる金額
1500万円以上 かつ 3,000万円未満 300万円
3000万円以上 かつ 5,000万円以上 基準債権金額の10%にあたる金額

※基準債権額…住宅ローンを除いた負債金額(民事再生により減額対象となる金額)

精算価値金額

この言葉自体は民事再生法のどの条文をみても出てくることはありません。民事再生法第174条2項4号が「再生計画(後に裁判所に提出する返済プラン)が再生債権者の一般の利益に反する場合は、不認可とする。」旨を規定していることから導き出された概念です。清算価値金額とは、所有する財差の総額を指します。

※ただし、担保付財産については、その被担保債権金額に相当する金額は算入しません。「例えば、価値100万円相当の自動車を所有しているが、まだローンが120万円残っている場合」には、この自動車の価値は0円になります。また、財産の評価方法については、各裁判所で運用が違うこともあるところです。

個人民事再生返済方法小規模

個人民事再生では、上記の返済金額を36回の単純分割弁済で返済していきます。なお、返済困難な事情がある場合には、60回まで延長できます。

債権者決議小規模給与

小規模個人再生は、多くのケースで、利息制限法所定内での引き直した金額=法律上の負債金額から更なる減額が期待できます。しかし、これは債権者にとってみれば、無条件で受け入れられるものではありません。そこで、最後に債権者の決議にかけ、この決議を通過して、初めて返済の減額が認められることになります。

決議を通過する要件は、

債権者の過半数以上が同意しない旨の回答をした場合

若しくは

同意しない旨の回答をした債権者の議決権の総数が、全議決権総数の1/2を超えた場合

※各債権者の議決権の数は、債権金額に応じて付与される。

以上の場合でなければ、決議を通過することになります。

個人民事再生のデメリット小規模給与

個人再生手続開始要件小規模

個人民事再生手続は、裁判所の監督下にある返済型の手続きであるため、他の手続とはことなり、以下の申立要件を具備していなければなりません。

開始要件

  1. 1. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること(収入要件
  2. 2. 基準債権金額の総額(負債の金額)が5,000万円を超えないこと(負債要件
    ※負債の金額:住宅ローン特則利用の場合には住宅ローンは含めない。

住宅資金貸付債権特別条項小規模給与

通常、住宅をお持ちの方が、自己破産手続を行うと、住宅を手放さなければなりません。かといって、任意整理では、毎月の返済目処が立たない場合も多くあります。

そこで、個人民事再生では、住宅資金貸付債権特別条項を定めることで、住宅ローン債務と他の債務の扱いを別にすることが認められています。

具体的にいえば、住宅ローンに関しては、原則として約定どおり(若しくは一定の変更を加えて)支払いをし、他の債務についてだけ、負債を整理することになります。

これにより、以下の場合には、住宅ローン返済中である方でも、住宅を手放すことなく、他の債務だけを整理することができるのです。

住宅資金貸付債権特別条項の要件

1. 住宅資金貸付債権であること

「住宅資金貸付債権」とは、住宅(土地・借地権を含む)の建設若しくは購入に必要な資金の貸付にかかる債権、または住宅の改良(増改築・リフォーム)に必要な資金として貸付がなされた分割払いの定めのある債権であり、当該債権もしくは当該債権にかかる債務の保証人の求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されているもの(民事再生法196条3号)

「住宅」とは、個人である再生債務者(申立人)が所有し、自己の居住の用に供する建物をいい、「床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」(民事再生法196条1号)

2. 住宅ローン関係以外の担保権が設定されていないこと

大手金融機関からの借入れで、専ら居住用の建物であり、住宅ローン以外の担保が設定されていない場合には、利用できる可能性が高いということです。

住宅資金貸付債権特別条項例


個人民事再生費用小規模給与

申立費用

積立制度

裁判所及び再生委員が再生手続の適否を判断する為、ちゃんと返済できるか否か(履行可能性)を毎月返済予定額を積み立てさせることでテストします。

個人民事再生報酬

当事務所基本報酬  金315,000円(税込)

加算報酬

個人民事再生手続の流れ

  1. 1.面談相談
  2. 2.委任契約締結(債務整理手続開始)
  3. 3.受任通知の送付
  4. 4.債務調査・過払い金返還請求
  5. 5.申立書作成・申立て
  6. 6.再生委員選任・再生委員との面談
  7. 7.再生手続開始決定
  8. 8.債権認否一覧・財産状況等報告書提出
  9. 9.再生計画案作成
    1. 小規模個人再生

      10.書面決議
    1. 給与所得者等再生

      10.債権者意見聴取
  10. 11.再生計画認可決定
  11. 12.再生計画認可決定確定・返済開始

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