過払金返還訴訟(もちろん、これ以外の通常訴訟においても)において、訴状に貼付する収入印紙は、訴額に応じて決まります。
収入印紙額に不足があると、訴状を受け付けてもらえないなど、二度手間になることがあるので、しっかりと確認したうえで、裁判所に行きましょう。
訴状には、以下の金額に相当する収入印紙を貼って提出しなければなりません。
訴 額 | 印 紙 額 | 訴 額 | 印 紙 額 | |
10万円まで | 1,000円 | 80万円まで | 8,000円 | |
20万円まで | 2,000円 | 90万円まで | 9,000円 | |
30万円まで | 3,000円 | 100万円まで | 10,000円 | |
40万円まで | 4,000円 | 120万円まで | 11,000円 | |
50万円まで | 5,000円 | 140万円まで | 12,000円 | |
60万円まで | 6,000円 | 160万円まで | 13,000円 | |
70万円まで | 7,000円 | 180万円まで | 14,000円 |
5,000円以上の印紙を収めた場合で、かつ第一回目口頭弁論前に、訴えを取下げるなどして、事件が終了した場合には、還付手続をとれば、印紙額の一部が戻ってきます。
訴え提起するには、印紙のほかに、予納郵券(切手)を裁判所に収める必要があります。
必要な郵券の金額及び枚数は、裁判所により異なることもありますが、東京・神奈川・埼玉では、1件あたり6,000円分を納付します。(被告が複数名いる場合などは、より多くなります。)訴えを提起する前に一度裁判所に問い合わせるようにしましょう。
<私の場合>
1000円 3枚/500円 2枚/200円 4枚/100円 4枚/80円 5枚/50円 4枚/20円 5枚/10円 10枚
訴訟が終了すると、特別な手続きなしに裁判所から使わなかった切手が戻ってきます。
過払い金返還訴訟においては、通常相手方は法人(会社)であることが多いと思います。
この場合には、会社の代表者に関する資格証明書を添付しなければなりません。資格証明書は、法務局に行けば取得できますが、相手方の本店所在地及び商号がわからなければ取得できませんので、法務局に取得しに行く際には、しっかりと調べてから行くようにしてください。
なお、資格証明書は、1通 1,000円 です。