〜給与所得者等再生手続について小規模個人再生と異なる部分を解説します。〜
給与所得者等再生は、収入のうち生活に必要な支出を控除した金額(可処分所得金額2年分)をそのまま返済に充てるといったイメージです。これは、もはやどんなにがんばってもこれ以上は返済することができないことを意味しますので、小規模個人再生手続ではあった債権者決議がないという特徴を有します。
また、債権者決議がないということから、収入の安定性がより求められます。
小規模個人再生では、収入要件と負債要件を満たしていなければなりませんでした。
給与所得者等再生についても基本的にはこれと同じですが、収入要件が厳しくなります。
(給与所得者等再生手続 収入要件+α)
過去2年間の年収につき20%以上の変動がなく、将来も変動がないと見込まれる者(例、会社員・公務員)
小規模個人再生手続では、「最低弁済金額」と「清算価値金額」という2つのものさしで返済金額が決まりましたが、給与所得者等再生手続きに関しては、もうひとつ「可処分所得金額」というものさしが加わります。
※請求金額 → 引直計算残額 → 最低弁済金額・清算価値金額・可処分所得金額
債務者の1年分の手取収入から、1年分の最低生活費を控除した金額を指し、給与所得者再生手続においては、この2年分以上を最低限支払わなければならない。
なお、最低生活費は、全て年齢・居住地等により政令で定められおり、実生活における可処分所得金額とは異なります。
小規模個人再生では、大幅な減額が期待できる手続ですが、最後に債権者の決議にかけられます。
これに対し、給与所得者等再生手続では、この決議が無く、ただ意見を聞くだけとされています。