債務整理簡易説明

ここでは、債務整理手続4種(任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産)のうち、どの手続きを選択するのがベターであるかを簡単な事例を挙げて解説します。
このページで、各種債務整理手続の効果の概要がお分かりいただけると思いますので、ご参照ください。

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債務整理手続の簡易説明

では、どのような債務整理手続があるのでしょうか。
ここでは、概要を解説するにとどめ、詳細は各手続ページに譲ります。

債務整理手続説明図

任意整理

引直金額(法律上の負債金額)の分割返済で債権者と和解する裁判外の手続(返済型・裁判外手続)

個人民事再生

引直金額からさらに法的な減額を受ける裁判上の手続きです。
引直金額により、減額幅は異なりますが、最高で8割〜9割のカットが期待できます。
但し、引直金額の合計が100万円未満の場合は、それ以上の減額の効果はありません。(返済型・裁判手続) 

自己破産

上記2つの手続きでは、解決できない(支払いを継続することができない)特段の事情がある場合に、裁判所に免責許可をもらい、以後の支払義務をなくしてもらう手続きです。(清算型・裁判手続)
過払い金返還請求説明図

過払い金返還請求

引き直し計算をすると、既に完済しているどころか、むしろ「マイナス」になっている状態の際に、←・→の部分(マイナスの部分)を返還してもらうための手続です。

長期取引の多いケース

取引期間が長ければ、当然今までの返済金額も高額になります。
つまり、利息の払いすぎていた分も多いということになり、法律上の負債金額と債権者の請求する金額との差は大きくなります。

改めて申しますが、債務整理を行ううえで、一番重要なことは、「法律上負っている債務」の調査・確定です。ほとんどの方が、本来支払う必要のない利息を支払っている為、債務調査をし、債務調査結果をみると、消費者金融等から請求されている金額と大きな差が生まれます。

短期取引が多い場合

長期取引が多い場合は、法律上の負債金額を支払う(或いは過払い返還請求により過払い分を取り戻す)ことで、多重債務状態を解消することができます。

しかし、短期の取引が多い場合は、払いすぎ分が少ない結果、引直金額(法律上の負債金額)と債権者の請求金額とは、それほど異なりません。

この場合は、法律上の手続で借金の全部或いは一部を免除してもらうことも考える余地があります。

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