平成18年12月13日、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、同月20日に公布されました。
本改正は、貸金業の規制等に関する法律を主な改正対象とし、いわゆるグレーゾーン金利の撤廃や貸付に関する総量規制等の強化を含んでいることから、今後の金融会社の実務に様々な影響が出ることが予想されます。
ここでは、現時点で予想される改正内容をまとめてみます。
今回の法律改正は、消費者金融・信販会社だけでなく、銀行業務にも多大な影響をもたらすことが予想される為、少しづつ徐々に改正法が施行されるようになっています。
1.既に施行されいる改正点 |
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2.公布日より1年内に施行される予定の改正点(貸金業法の改正) |
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3.上記2.施行日より1年内に施行が予想されるもの(貸金業法の改正) |
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4.上記2.施行日より2年内に施行が予想されるもの |
(利息制限法の改正)
(出資法の改正)
(貸金業法)
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4.の施行がされると、利息制限法の上限金利の基準となる元本金額は、債務者が既に負担している貸付がある場合には、その元本と合算した金額となる。
これは、消費者金融等で多い極度額貸付はもちろんのこと、各々の借入れにかかる基本契約が別の場合であっても同様である。
例)既に7万円の借入れがある会社に対して(利息20%)、新たに5万円借入れを行った場合は、合計額が12万円となるので、上限金利は18%となる。
みなし利息に含まれないものを整理することで、利息制限法の逸脱を防止を図る予定である。
(みなし利息から除外されるもの)
契約費用・弁済費用のうち:公租公課、強制執行費用、ATM利用料
カード発行費用、事務費用のうち政令で定めるもの
1.信用情報期間への照会義務
2.収入証明書の取得義務
3.年収の3分の1以上超える貸付契約の禁止