過払い金とは
過払金とは、利息制限法所定内の利率で再計算した結果、すでに完済してしまっている状態を言います。元本が存在しなければ、利息は発生しませんので、元本不存在となった後の余計に払いすぎた分を取り戻す手続きです。(昭和43年11月13日大法廷判決)。
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過払い金返還請求MENU
過払い金発生の条件
- 過払い金が発生するには、引直計算を行える状況でなければなりません。
- 利息制限法所定の制限利率を超える利息の支払いを行っていること
- 債権者が、みなし弁済要件を満たしていないこと。
- 最終取引日から10年を経過していないこと。(不当利得返還請求権は10年で時効消滅すると考えられます。)
過払い金が実際に発生するケース
以下の記載は、上記要件を満たしている場合を想定しています。
- 既に完済しているケース
- この場合は、契約利率による計算残金が0となるわけですから、利息制限法所定内の利率では、0を下回る(過払い金が発生する)ことになります。
- 取引期間が継続して7年以上あるケース
- この場合、約定利率による計算残金は残っていても、利息制限法賞邸内の利率では、その8割以上の方が0を下回る(過払い金が発生する)結果となります。
過払い金返還請求の利点
- 1. 当然のことですが、当該債権者に対する支払債務がなくなる。
- 2. 戻ってくるお金を各手続費用に充てることができる。
- 3. ある程度まとまったお金ができるので、(過払いが生じていない)他の債権者との任意整理(支払い交渉)がスムーズに行える。
過払い金返還請求のデメリット
過払金返還請求は、この手続のみを依頼されるのではなく、他の手続を行い、その債務調査の中で過払い金が発生している事実を知り、過払い金の回収を図っていくというケースがほとんどです。
その場合、過払い金返還請求そのもののデメリットを考えることにさほど意味は無く、各基礎となった手続のデメリットをご参照いただくのがよろしいかと思います。
なお、過払い金返還請求そのもののデメリットは、任意整理と同様、信用情報機関に事故情報が掲載されてしまうことです。
但し、既に完済しており、現在はその会社との取引はないという状況の場合には、事故情報の取消しの申立を行うことが可能です。
過払い金返還請求報酬
※司法書士・弁護士の報酬は、各事務所により異なります。
当事務所規定
回収金額の25%+消費税:着手金不要
※消滅時効中断のため内容証明郵便を送付する場合、別途郵送料(1,470円)を頂戴します。
既に完済済みの債権者に対する過払い金返還請求の場合には、
基本手数料として、26,250円を別途頂戴します。
訴訟による回収を図る場合には、
上記報酬のほか、
- 実費(印紙代・郵券代・資格証明書代)
詳細は、訴訟費用をご参照ください。
- 日当:1期日あたり、2,500円
※但し、管轄裁判所により異なる。
過払い金返還請求の流れ
過払い金返還請求手続の流れを、任意整理手続を前提として解説します。
- 1.面談相談
- 2.委任契約締結(債務整理手続開始)
- 3.受任通知の送付
- 4.債務調査(過払い金発生)
- 5.過払い金返還請求請求(訴外での請求)
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- 6.和解成立
- 7.入金確認
- 6.訴訟提起
- 7.判決・和解
- 8.入金確認
債務整理基本対応エリア
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- ※債務整理無料相談は上記以外にお住まいの方でもご利用いただけます。
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