任意整理手続を法律上正当に行えるのは、認定司法書士・弁護士だけです。
このことだけは記憶に留めておいてください。
最近、上記の国家資格を有しない者でも、HPなどで大々的に広告しており(提携弁護士・提携司法書士問題)、当事務所にも被害の相談等が寄せられることがあります。上記国家資格者以外の者は、弁護士法上任意整理手続を業として行うことができず、かえって余計なトラブルに巻き込まれる恐れもありますので、ご注意ください。
債務整理を専門家に依頼する際に、必ず一度専門家と面談した方が良いというのが私の見解です。というのも、相手の顔も知らないのに、その相手を信用し、手続を依頼することは、私にはできないからです。
実際は、任意整理で解決できる事案ばかりではなく、個人民事再生・特定調停・自己破産などを検討したほうが良いケースもあります。(もちろん依頼人の希望に応じてですが…)
任意整理は、あくまで和解契約なので、専門家だけで話をどんどん進めていけますが、任意整理以外の個人民事再生・自己破産は、単純な手続ではなく、依頼人の方にも準備等を行っていただかなければならないことがあり、依頼人と専門家との信頼関係がより求められるものと考えます。
しかし、残念なことに、ここ最近HP等を見ていると、任意整理・過払い金返還請求手続だけしか行わない専門家も少なからず見受けられます。引き直し計算結果が思った程ではなく、任意整理では返済の目処が立たない場合はどうするのでしょうか?近くの専門家に依頼されていた方が、このような事態にスムーズに対応できるはずです。
ここで、誤解していただきたくないのですが、その先生方を否定するものではありません。せっかく当事務所のHPをご覧いただいている方にとって少しでもお役に立てればと思い、私の胸のうちを明らかにしたものとご理解ください。
まれに、「近くに専門家がいないので、受託してもらえないか」という連絡を頂きます(それ自体は、とてもありがたいことであり、いろいろご相談にお答えしているうちに、なんとかご協力したいという気持ちもでてくるのですが)、私自身どう考えても、近くの専門家に依頼したほうが、その方にとってベターであるとの考えを払拭できず、その方の居住地を管轄する司法書士会などを紹介するなどして、電話だけでの受託は原則として行っておりません。
債務整理手続を専門家に依頼するには、専門家費用が発生することでしょう。これ以上、余計にお金を支払わない為にも、ご自身が本当に信頼できる専門家に依頼することをお勧めいたします。