債務整理用語辞典(た行〜は行)

このページは、債務整理に関する専門用語等を集めたページです。

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第三債務者

債務者の債務者のこと

第三者弁済

債務者以外のものが債務者に代わって債務を弁済すること

代物弁済

債務者が債権者の承諾を得て、本来の給付に変えて他の給付をすること

単純承認 相続人が、何の留保もつけずに、相続財産の一切を相続すること
遅延利息 金銭債務を弁済期までに支払わなかった場合に支払わなければならない金銭のこと

重畳的債務引受

他人の債務を引き受けて新たに債務者となること。この場合、従前の債務者との連帯債務となる

調停 紛争がある場合に、公平中立な立場の調停委員が間に入いることで、利害関係を調整し、最終的には当事者がお互いに譲歩し解決を図る裁判上の手続
同意廃止 破産手続開始決定後、届出債権者全員の同意を得て破産手続を終了させること
同時廃止 破産手続開始の決定をすると同時に、破産手続きを廃止する決定をすること
当然の復権 破産者の免責が確定したとき、債権者の同意によって破産は意思決定が確定したとき、または破産手続開始の決定後10年を経過したときは当然に復権する。
督促手続 債権者の申立てだけで、迅速に債務者の支払いを姪いじることができる手続。債務や画異議を申し立てれば、通常訴訟に移行する
取立債務 債権者が、債務者の住所まで出向いて債務の履行を受ける種類の債務のこと
取引履歴の開示 平成17年7月19日最高裁判決により、貸金業者に取引履歴の開示義務があることを示した。
内容証明 誰が、いつ誰に対して、どのような内容の文書を郵送したかを郵便局が証明してくれる郵便
為す債務 物の引渡し以外の債務者の行為を目的とする債務
日常家事債務 夫婦の一方が、家族の衣食住等日常の家事に関して負担した債務。日常家事債務については、夫婦が連帯して支払義務を負うことになる
破産 債務の支払いができない状態、または債務超過の状態にある債務者の財産の公平な生産を図るとともに、債務者の経済生活の再生を図ることを目的とする制度
破産管財人 破産手続の開始と同時にケースにより、裁判所によって選任される。破産財産を管理・換価し、債権者への報告等を行う
破産債権 破産手続によって、債務者の財産から公平な弁済を受けることができる債権
破産財団 破産管財人の管理下におかれた状態の破産者の財産
破産廃止 破産手続きを廃止すること
非債弁済 債務がないのに弁済すること。弁済者が債務がないことを知っていながら弁済をした場合には、弁済として引き渡したものの返還を請求することができない。
復権 破産手続上の復権とは、破産手続開始によって受ける制限を回復させるための手続
別除権 破産手続とは別に、破産財団に属する特定の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる権利
求償権 他人に財産的利益を与えたものが、その他人に対して持つことになる利益の返還請求権
法律扶助 訴訟費用に事欠くため、裁判手続を利用することができない者を助ける制度

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