利息過払い分の運命

ほとんどの消費者金融は、利息制限法所定の制限利率を超える金利を正当に受領する権利がないことはお分かりいただけたかと思います。(前頁参照)

そこで、次に、「この利息の超過支払い分は、どうなるのか」について解説していきたいと思います。

利息過払い分の運命 MENU

利息過払い分に関する判例経緯

  1. 1. 超過利息分は、まず元本に充当します。(昭和39年11月18日 大法廷判決)
  2. 2. 元本に充当しても、充当しきれず残余がある場合には、他の債務に充当します。(平成15年7月18日 第2小法廷判決等)
  3. 3. 他の債務に充当しても、なお残余がある場合には、不当利得返還請求(過払い金返還請求)ができます。


利息過払い分充当グラフ

先の判例に従い、超過支払利息を充当していくと、下のグラフのようになります。(参考)

利息過払い分充当グラフ

上図は、実際の引直し結果をグラフにしたものです。

(事例1)
2000年1月に50万円をアイミス(株)から借入れ、同年1月25日から毎月15,000円ずつ返済したケース


契約利率27%

適正利率18%

債務整理相談MENU

債務整理基本対応エリア

神奈川県全域
厚木 海老名 伊勢原 相模原 秦野 平塚 小田原 町田 大和 藤沢 茅ヶ崎 横浜 川崎綾瀬 座間 大磯 寒川 二宮 山北町
南足柄 開成 清川 鎌倉 逗子 相模大野 愛川 松田町 愛甲石田 東海大学 鶴巻
横浜市全域
旭区 瀬谷 中 南 磯子 金沢 港南 鶴見 神奈川 港北 緑 青葉 都筑 保土ヶ谷 西 戸塚 栄 泉
川崎市全域
川崎区 幸 中原 高津 多摩 宮前 麻生
東京都全域
23区内(世田谷,新宿,杉並,練馬…) 八王子 西東京 稲城 調布 府中 清瀬 町田 武蔵野 三鷹 国分寺 小平 東村山 多摩
東大和 狛江
※債務整理無料相談は上記以外にお住まいの方でもご利用いただけます。

利息過払い分の運命 MENU

このページのTOPへ戻る

債務整理業務案内

債務整理手続

債務整理関連知識

当事務所のご案内

〒243-0012
神奈川県厚木市幸町3-3

あつぎ司法書士事務所

MAP

<主な対応地域>
厚木 海老名 伊勢原 平塚 秦野 相模原 大和 小田原 茅ヶ崎 綾瀬

あつぎ司法書士 債務整理クリニック モバイルサイト

債務整理無料相談 お電話でも メールでも受け付けています。

  • お電話での相談について
  • メールでの相談について

電話相談受付時間
平日 9時〜23時
土日祝 9時〜18時

相談専用ダイヤル TEL:046-265-0685

Last updated
H21.9.17更新履歴