利息過払い分の運命
ほとんどの消費者金融は、利息制限法所定の制限利率を超える金利を正当に受領する権利がないことはお分かりいただけたかと思います。(前頁参照)
そこで、次に、「この利息の超過支払い分は、どうなるのか」について解説していきたいと思います。
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利息過払い分に関する判例経緯
- 1. 超過利息分は、まず元本に充当します。(昭和39年11月18日 大法廷判決)
- 2. 元本に充当しても、充当しきれず残余がある場合には、他の債務に充当します。(平成15年7月18日 第2小法廷判決等)
- 3. 他の債務に充当しても、なお残余がある場合には、不当利得返還請求(過払い金返還請求)ができます。
利息過払い分充当グラフ
先の判例に従い、超過支払利息を充当していくと、下のグラフのようになります。(参考)
上図は、実際の引直し結果をグラフにしたものです。
(事例1)
2000年1月に50万円をアイミス(株)から借入れ、同年1月25日から毎月15,000円ずつ返済したケース
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