債務整理手続のうち、特に任意整理及び過払い金返還訴訟(引き直し計算の方法等)について利用される重要判例を紹介するページです。
貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、信義則上これを開示すべき義務を負う。
反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない 貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、信義則上これを開示すべき義務を負う。
ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない